スポンサーリンク
書籍

ドゥエマーの法の由来

(この本にはドゥエマーの法がいかに発展してきたか、そしてハイエルフ文化に根差した慣習にまつわる歴史的な説明が書かれている)

手短に言うと、ボズマーの部族の慣習が発展していく過程は、私の調べうる限り、いかなる点においてもアルトマーの法の発展と同様だった。初期の頃、奴隷や動物に課された法的責務は主にサマーセット諸島での監禁だったが、後に賠償制度へと変わっていった。

これがなぜ現在の法に関する研究にとって重要なのか? アルトマーの法、とりわけアルトマーの主従関係に関する法が私達の法に与えた影響に関して言えば、その影響を示す証拠は過去500年に渡って記録されたどの判決文にも見られる。既に述べられているが、私達はこのアルトマーの判事の論法を、空虚ではあるが現在に至るまで繰り返している。アルトマーの慣習がドゥエマーの法廷に取り入れられた様子も、簡単に見せられる。

カーンダール・ウォッチの法(P.D. 1180)は「誰かに所有されている立場の者が所有する側の人間を殺害した時、その殺害した者の所有者は共同出資者に何か上等な物を3つ、そして所有している人物を差し出さなければならない」と言っている。他にも似た類の例証がある。同じ原理がセンチュリオンによる殺害事件でも適用されている。「もし作業台を共有している関係で、ある者がアニムンクリに殺害されたら、殺害された者の仲間はそのアニムンクリをバラバラにして、30日以内ならそのバラバラになった部品を持っていって良い」と言っている。

ダークがテンマール・フォレストにいる野卑な野獣に関して言及した事を比較するのは有益である。「沼地の猫がアルゴニアンに殺害されたら、彼の家族はアルゴニアンを殺害して報復するか、または同じ事をしない限り生き恥を曝す事になるだろう。他にも沼地の猫が木から落ちたらその親戚は、木の幹を切り倒し、枝をむしり取り、森のあちこちにそれをばら撒いて復讐を果たすだろう」とも言っている。

コメント

スポンサーリンク